【宿泊事業】

友愛ホーム 運営規程

STEP-UP-HOUSE 運営規程

やすらぎの家 運営規程

【訪問事業】

訪問看護 運営規程

訪問介護 運営規程

障害 運営規程

居宅介護支援 運営規程

※ 個人情報保護方針


◆友愛ホーム運営規程◆

(宿泊所の目的)
第1条 特定非営利活動法人友愛会(以下「事業者」という。)が設置する無料低額宿泊所 友愛ホーム(以下「宿泊所」という。)において実施する社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、宿泊所を利用する対象者(以下「入居者」という。)に対して、入居者の意思及び人格を尊重し、入居者の立場に立ったサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものとする。
2 無料低額宿泊所が基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居に係る契約の契約期間は1年以内とする。
3 入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、独立して日常生活を営むことができるかを常に把握するものとする。
4 入居者が独立して日常生活を営むことができる場合、入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退居のための必要な援助を行うものとする。
5 地域との結び付きを重視した運営を行い、東京都、台東区、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前4項のほか、社会福祉法、東京都無料低額宿泊所の設備及び運営基準に関する条例(令和元年東京都条例第81号。)、東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第110号)及び東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領(令和2年3月24日付31福保生保第1684号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、宿泊所の運営を行うものとする。

(宿泊所の名称等)
第3条 宿泊所の名称、所在地及び電話番号は、次のとおりとする。
(1)名称 友愛ホーム
(2)所在地 東京都台東区清川2丁目16番3号
(3)電話番号 03(5603)2829
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 宿泊所における職員の職種、サービス等の提供に必要な員数は、次のとおりとする。
(1)施設長(管理者) 1名(常勤・専任)
(2)支援員 3名(兼任2名、非常勤1名)
(3)調理員 2名(常勤 2名、非常勤 0名)
2 施設長は、職務として職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し本運営規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
3 施設長及び支援員は、職務として入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行う。
4 調理員は、職務としてあらかじめ作成された献立に基づいて食事の調理、食事の提供を行う。

(職員の勤務時間)
第5条 宿泊所における職員(調理員を除く)の基本的な勤務時間は、次のとおりとする。
(1)勤務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始、GW,夏季休暇等を除く。
(2)時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)職員の勤務日・勤務時間のほかに宿日直勤務の職員を1名配置し、保安確認、緊急時の対応等の業務を行う。

(主な入居対象者)
第6条 宿泊所に入居する主な対象者は次のとおりとする。
(1)生活保護受給者
(2)低収入であるために生計が困難である者
(3)その他罹災等により居住できる住居がない者

(入居定員及び居室面積)
第7条 宿泊所の入居定員は計12名とする。
単身世帯居室(個室) 12名
2 宿泊所の居室面積は以下のとおりとする。
(1)単身世帯居室(個室) 
105号室 6.57㎡
201号室 10.10㎡
206号室  9.39㎡
   101号室から207号室(105・201・206号室を除く)4.95㎡以上
  
(サービス等の内容)
第8条 入居者に提供する居室の利用及びサービスの提供は、次のとおりとする。
(1)専用による居室の利用
(2)共用による食堂、談話室、炊事設備、洗面所、洗濯場、トイレ、喫煙場の利用
(3)入浴機会の提供
    提供時間 7:00~20:00(毎日)
(4)食事の提供
    朝食:提供時間 7:00~8:00
昼食:提供時間 12:00~13:00
夕食:提供時間 17:00~18:00
(5)1日につきおおむね3回以上、居室訪問等による入居者の状況の把握
(6)前号の状況把握を踏まえ、福祉事務所、入居者が利用する福祉サービス事業者、医療機関その他の関係機関等との連絡調整
(7)入居者からの相談に対する助言
(8)その他入居者の状態に応じた支援
2 本人の希望に基づいて実施する金銭管理支援は、別途定める「金銭管理規程」に基づいて行う。

(業務の第三者への委託)
第9条 宿泊所は、前条に規定するサービス等の提供に関する業務は、事業所の職員によって行うものとする。ただし、次の業務については、第三者に委託することにより行う。
(1)定期的な清掃及び修繕に関する業務
(2)定期的な防災・衛生管理の点検に関する業務
(3)その他臨時的に発生する設備等の維持・管理・運営上必要な業務であって、入居者の支援に多大な影響を及ぼさない業務

(入居者から受領する費用の種類及び額)
第10条 宿泊所が居室の利用又はサービスを提供した際には、入居者から費用の支払いを受けるものとし、その種類と内訳は次の各号のとおりとし、その額については別途、公表する。
(1)居室使用料 (施設の利用に係る費用)
     101から207号室(105・201・206号室を除く)
月額48,000円(日額1,600円)
     105・201・206号室 月額53,700円(日額1,790円)
(2)共益費(共用部の維持管理にかかる物品費、委託費)
    1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
・定期的な清掃
・照明器具交換等軽微な補修
(3)光熱水費
   光熱水費は実費相当とし、額は以下のとおりとする。ただし、以下の額が実費相当の額と著しく乖離した場合は、見直すものとする。
1) 電気代 1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
2) ガス代 1日につき80円(1ヶ月30日の場合2,400円)
3) 水道代 1日につき20円(1ヶ月30日の場合600円)
(4)日用品費(利用者の日用品に係る費用)
    1日につき50円(1か月30日の場合1,500円)
  ・歯ブラシ、髭剃り、トイレットペーパー、洗濯洗剤等
(5)食事費(食材料費及び調理員の配置に係る費用)
    1食につき 朝食350円、昼食350円、夕食500円
    ※お粥・刻み・ペーストなどの特別食対応の場合、1食につき50円増
(6)基本サービス費(状況把握や助言等の支援に係る費用)
1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
・職員人件費等
(7)身体介護サービス(要介護状態の者への日常的介護支援に係る費用)
    介護認定 要介護度1~2 1か月につき3,000円
         要介護度3~5 1か月につき5,000円
(8)その他生活において必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるものの実費
2 前項(7)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ入居者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。
3 入居者が月の途中に入退去する場合については第1項各号に掲げる費用については実際に入居していた日割りによるものとする。
4 宿泊所が費用の支払いを受けた場合は、費用の種類ごとの内訳を記した領収証を、当該費用を支払った入居者に対し交付するものとする。

(サービス等の利用に当たっての留意事項)
第11条 入居者は、居室の利用及びサービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)火器の取扱いに注意すること。
(2)宿泊所内において、飲酒、けんか、口論、中傷その他、他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3)宿泊所内において入居者や職員等に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしないこと。
(4)居室等の修理又は造作模様替えや外部の福祉サービス等の利用を希望する際には予め宿泊所と協議すること。
(5)危険物を持込まないこと。
(6)近隣住民との良好な関係の構築に努めること。
(7)宿泊所の管理上必要な施設長の指示に従うこと。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 緊急時及び事故が発生したときは、状況に応じ、すみやかに医療機関、県都、区又は市(被保護者の場合)及び入居者の家族への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
3 事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
4 居室の利用およびサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)
第13条 非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 宿泊所は、非常災害に備えるため、年に2回以上、定期的に避難、救出、その他必要な訓練(夜間を想定した場合を含む。)を行うものとする。

(衛生管理等)
第14条 入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情への対応)
第15条 提供したサービス等に関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、次のとおり苦情対応に関する窓口を設置し、苦情対応に関する責任者を定めるものとする。
(1)苦情対応窓口1:友愛ホーム 担当常勤職員
     電話番号: 事業所と同じ
(2)苦情対応窓口2:特定非営利活動法人友愛会事務局 常田
     電話番号: 事業所と同じ
(3)苦情対応に関する責任者:特定非営利活動法人友愛会 理事長
     電話番号: 080(5880)6681
(4)公的機関窓口:東京都福祉保健局 生活福祉部 保護課 保護担当
     電話番号: 03(5321)1111
     受付時間: 9:00〜17:00(土日祝日休み)
2 前項の苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
3 苦情はサービス等の質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立ち、サービス等の質の向上に向けた取り組みを行うものとする。
4 都から指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行い、県からの求めに応じて改善の内容を県に報告するものとする。
5 社会福祉法70条及び第85条第1項に規定する調査にできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第16条 その業務上知り得た入居者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た入居者等の秘密を保持するものとする。
3 事業者は、職員であった者に、業務上知り得た入居者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 他の福祉サービス事業者等に対して、入居者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入居者等の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第17条 職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月間
(2)定期研修 年4回
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 入居者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、それぞれ当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は入居者の意向を十分に考慮して事業者と宿泊所の施設長との協議に基づいて定めるものとする。



附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

 


特定非営利活動法人友愛会
STEP-UP HOUSE(無料低額宿泊所)運営規程

(宿泊所の目的)
第1条 特定非営利活動法人友愛会(以下「事業者」という。)が設置する無料低額宿泊所 STEP-UP HOUSE(以下「宿泊所」という。)において実施する社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、宿泊所を利用する対象者(以下「入居者」という。)に対して、入居者の意思及び人格を尊重し、入居者の立場に立ったサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものとする。
2 無料低額宿泊所が基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居に係る契約の契約期間は1年以内とする。
3 入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、独立して日常生活を営むことができるかを常に把握するものとする。
4 入居者が独立して日常生活を営むことができる場合、入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退居のための必要な援助を行うものとする。
5 地域との結び付きを重視した運営を行い、東京都、台東区、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前4項のほか、社会福祉法、東京都無料低額宿泊所の設備及び運営基準に関する条例(令和元年東京都条例第81号。)、東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第110号)及び東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領(令和2年3月24日付31福保生保第1684号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、宿泊所の運営を行うものとする。

(宿泊所の名称等)
第3条 宿泊所の名称、所在地及び電話番号は、次のとおりとする。
(1)名称 STEP-UP HOUSE
(2)所在地 東京都台東区日本堤2丁目28番10号
(3)電話番号 03(5603)2829〈法人事務局〉
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 宿泊所における職員の職種、サービス等の提供に必要な員数は、次のとおりとする。
(1)施設長(管理者) 1名(常勤・専任)
(2)支援員 3名(兼任2名、非常勤2名)
2 施設長は、職務として職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し本運営規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
3 施設長及び支援員は、職務として入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行う。
4 調理員は、職務としてあらかじめ作成された献立に基づいて食事の調理、食事の提供を行う。

(職員の勤務時間)
第5条 宿泊所における職員(調理員を除く)の基本的な勤務時間は、次のとおりとする。
(1)勤務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始、GW,夏季休暇等を除く。
(2)時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)職員の勤務日・勤務時間のほかに宿日直勤務の職員を1名配置し、保安確認、緊急時の対応等の業務を行う。

(主な入居対象者)
第6条 宿泊所に入居する主な対象者は次のとおりとする。
(1)生活保護受給者
(2)低収入であるために生計が困難である者
(3)その他罹災等により居住できる住居がない者

(入居定員及び居室面積)
第7条 宿泊所の入居定員は計12名とする。
単身世帯居室(個室) 計12名
2 宿泊所の居室面積は以下のとおりとする。
(1)単身世帯居室(個室) 
101号室から106号室 4.95㎡以上
   201号室から206号室 7.43㎡以上


(サービス等の内容)
第8条 入居者に提供する居室の利用及びサービスの提供は、次のとおりとする。
(1)専用による居室の利用
(2)共用による食堂、談話室、炊事設備、洗面所、洗濯場、トイレ、喫煙場の利用
(3)入浴機会の提供
    提供時間 7:30~21:00(毎日)
(4)食事の提供
    朝食:提供時間 7:00~8:00
昼食:提供時間 12:00~13:00
夕食:提供時間 16:30~17:30
(5)1日につきおおむね3回以上、居室訪問等による入居者の状況の把握
(6)前号の状況把握を踏まえ、福祉事務所、入居者が利用する福祉サービス事業者、医療機関その他の関係機関等との連絡調整
(7)入居者からの相談に対する助言
(8)その他入居者の状態に応じた支援
2 本人の希望に基づいて実施する金銭管理支援は、別途定める「金銭管理規程」に基づいて行う。

(業務の第三者への委託)
第9条 宿泊所は、前条に規定するサービス等の提供に関する業務は、事業所の職員によって行うものとする。ただし、次の業務については、第三者に委託することにより行う。
(1)定期的な清掃及び修繕に関する業務
(2)定期的な防災・衛生管理の点検に関する業務
(3)その他臨時的に発生する設備等の維持・管理・運営上必要な業務であって、入居者の支援に多大な影響を及ぼさない業務

(入居者から受領する費用の種類及び額)
第10条 宿泊所が居室の利用又はサービスを提供した際には、入居者から費用の支払いを受けるものとし、その種類と内訳は次の各号のとおりとし、その額については別途、公表する。
(1)居室使用料 (施設の利用に係る費用)
    1ヶ月につき 101号室から106号室 48,000円 
           201号室から206号室 53,700円
(2)共益費(共用部の維持管理にかかる物品費、委託費)
    1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
・定期的な清掃
・照明器具交換等軽微な補修

(3)光熱水費
   光熱水費は実費相当とし、額は以下のとおりとする。ただし、以下の額が実費相当の額と著しく乖離した場合は、見直すものとする。
1) 電気代 1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
2) ガス代 1日につき80円(1ヶ月30日の場合2,400円)
3) 水道代 1日につき20円(1ヶ月30日の場合600円)
(4)日用品費(利用者の日用品に係る費用)
    1日につき50円(1か月30日の場合1,500円)
  ・歯ブラシ、髭剃り、トイレットペーパー、洗濯洗剤等
(5)食事費(食材料費及び調理員の配置に係る費用)
    1食につき 朝食350円、昼食350円、夕食500円
    ※お粥・刻み・ペーストなどの特別食対応の場合、1食につき50円増
(6)基本サービス費(状況把握や助言等の支援に係る費用)
1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
・職員人件費等
(7)身体介護サービス(要介護状態の者への日常的介護支援に係る費用)
    介護認定 要介護度1~2 1か月につき3,000円
         要介護度3~5 1か月につき5,000円
(8)その他生活において必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるものの実費
2 前項(7)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ入居者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。
3 入居者が月の途中に入退去する場合については第1項各号に掲げる費用については実際に入居していた日割りによるものとする。
4 宿泊所が費用の支払いを受けた場合は、費用の種類ごとの内訳を記した領収証を、当該費用を支払った入居者に対し交付するものとする。

(サービス等の利用に当たっての留意事項)
第11条 入居者は、居室の利用及びサービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)火器の取扱いに注意すること。
(2)宿泊所内において、飲酒、けんか、口論、中傷その他、他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3)宿泊所内において入居者や職員等に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしないこと。
(4)居室等の修理又は造作模様替えや外部の福祉サービス等の利用を希望する際には予め宿泊所と協議すること。
(5)危険物を持込まないこと。
(6)近隣住民との良好な関係の構築に努めること。
(7)宿泊所の管理上必要な施設長の指示に従うこと。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 緊急時及び事故が発生したときは、状況に応じ、すみやかに医療機関、県都、区又は市(被保護者の場合)及び入居者の家族への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
3 事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
4 居室の利用およびサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)
第13条 非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 宿泊所は、非常災害に備えるため、年に2回以上、定期的に避難、救出、その他必要な訓練(夜間を想定した場合を含む。)を行うものとする。

(衛生管理等)
第14条 入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情への対応)
第15条 提供したサービス等に関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、次のとおり苦情対応に関する窓口を設置し、苦情対応に関する責任者を定めるものとする。
(1)苦情対応窓口1:STEP-UP HOUSE 担当常勤職員
     電話番号: 03(5603)2829
(2)苦情対応窓口2:特定非営利活動法人友愛会事務局 常田
     電話番号: 窓口1と同じ

(3)苦情対応に関する責任者:特定非営利活動法人友愛会 理事長
     電話番号: 080(5880)6681
(4)公的機関窓口:東京都福祉保健局 生活福祉部 保護課 保護担当 
     電話番号: 03(5321)1111
     受付時間: 9:00〜17:00(土日祝日休み)
2 前項の苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
3 苦情はサービス等の質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立ち、サービス等の質の向上に向けた取り組みを行うものとする。
4 都から指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行い、県からの求めに応じて改善の内容を県に報告するものとする。
5 社会福祉法70条及び第85条第1項に規定する調査にできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第16条 その業務上知り得た入居者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た入居者等の秘密を保持するものとする。
3 事業者は、職員であった者に、業務上知り得た入居者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 他の福祉サービス事業者等に対して、入居者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入居者等の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第17条 職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月間
(2)定期研修 年4回
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 入居者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、それぞれ当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は入居者の意向を十分に考慮して事業者と宿泊所の施設長との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。



特定非営利活動法人友愛会
やすらぎの家(無料低額宿泊所)運営規程

(宿泊所の目的)
第1条 特定非営利活動法人友愛会(以下「事業者」という。)が設置する無料低額宿泊所 やすらぎの家(以下「宿泊所」という。)において実施する社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、宿泊所を利用する対象者(以下「入居者」という。)に対して、入居者の意思及び人格を尊重し、入居者の立場に立ったサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものとする。
2 無料低額宿泊所が基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居に係る契約の契約期間は1年以内とする。
3 入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、独立して日常生活を営むことができるかを常に把握するものとする。
4 入居者が独立して日常生活を営むことができる場合、入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退居のための必要な援助を行うものとする。
5 地域との結び付きを重視した運営を行い、東京都、台東区、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前4項のほか、社会福祉法、東京都無料低額宿泊所の設備及び運営基準に関する条例(令和元年東京都条例第81号。)、東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第110号)及び東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領(令和2年3月24日付31福保生保第1684号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、宿泊所の運営を行うものとする。

(宿泊所の名称等)
第3条 宿泊所の名称、所在地及び電話番号は、次のとおりとする。
(1)名称 やすらぎの家
(2)所在地 東京都台東区西浅草3丁目5番12号
(3)電話番号 03(5603)2829〈法人事務局〉
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 宿泊所における職員の職種、サービス等の提供に必要な員数は、次のとおりとする。
(1)施設長(管理者) 1名(常勤・専任)
(2)支援員 2名 (兼任2名・非常勤1名)
2 施設長は、職務として職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し本運営規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
3 施設長及び支援員は、職務として入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行う。

(職員の勤務時間)
第5条 宿泊所における職員(調理員を除く)の基本的な勤務時間は、次のとおりとする。
(1)勤務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始、GW,夏季休暇等を除く。
(2)時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)職員の勤務日・勤務時間のほかに法人本部の宿日直勤務の職員を1名配置し、オンコールでの緊急時の対応等の業務を行う。

(主な入居対象者)
第6条 宿泊所に入居する主な対象者は次のとおりとする。
(1)生活保護受給者
(2)低収入であるために生計が困難である者
(3)その他罹災等により居住できる住居がない者

(入居定員及び居室面積)
第7条 宿泊所の入居定員は計15名とする。
単身世帯居室(個室) 計15名
2 宿泊所の居室面積は以下のとおりとする。
(1)単身世帯居室(個室) 
101号室から103号室 4.95㎡以上
   202号室から204号室 4.95㎡以上
302号室から304号室 4.95㎡以上
   402号室から404号室 4.95㎡以上
   201・301・401号室は7.10㎡


(サービス等の内容)
第8条 入居者に提供する居室の利用及びサービスの提供は、次のとおりとする。
(1)専用による居室の利用
(2)共用による食堂、談話室、炊事設備、洗面所、洗濯場、トイレ、喫煙場の利用
(3)入浴機会の提供
    提供時間 7:00~21:00(毎日)
(4)1日につきおおむね3回以上、居室訪問等による入居者の状況の把握
(5)前号の状況把握を踏まえ、福祉事務所、入居者が利用する福祉サービス事業者、医療機関その他の関係機関等との連絡調整
(6)入居者からの相談に対する助言
(7)その他入居者の状態に応じた支援
2 本人の希望に基づいて実施する金銭管理支援は、別途定める「金銭管理規程」に基づいて行う。

(業務の第三者への委託)
第9条 宿泊所は、前条に規定するサービス等の提供に関する業務は、事業所の職員によって行うものとする。ただし、次の業務については、第三者に委託することにより行う。
(1)定期的な清掃及び修繕に関する業務
(2)定期的な防災・衛生管理の点検に関する業務
(3)その他臨時的に発生する設備等の維持・管理・運営上必要な業務であって、入居者の支援に多大な影響を及ぼさない業務

(入居者から受領する費用の種類及び額)
第10条 宿泊所が居室の利用又はサービスを提供した際には、入居者から費用の支払いを受けるものとし、その種類と内訳は次の各号のとおりとし、その額については別途、公表する。
(1)居室使用料 (施設の利用に係る費用)
    1か月につき 201・301・401号室53,700円
上記以外の個室48,000円 
(2)共益費(共用部の維持管理にかかる物品費、委託費)
    1日につき100円(1か月30日の場合3,000円)
・定期的な清掃
・照明器具交換等軽微な補修
(3)光熱水費
   光熱水費は実費相当とし、額は以下のとおりとする。ただし、以下の額が実費相当の額と著しく乖離した場合は、見直すものとする。
1) 電気代 1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
2) ガス代 1日につき80円(1ヶ月30日の場合2,400円)
3) 水道代 1日につき20円(1ヶ月30日の場合600円)
(4)基本サービス費(状況把握や助言等の支援に係る費用)
1日につき200円(1か月30日の場合6,000円)
・職員人件費等
(5)その他生活において必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるものの実費
2 前項(7)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ入居者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。
3 入居者が月の途中に入退去する場合については第1項各号に掲げる費用については実際に入居していた日割りによるものとする。
4 宿泊所が費用の支払いを受けた場合は、費用の種類ごとの内訳を記した領収証を、当該費用を支払った入居者に対し交付するものとする。

(サービス等の利用に当たっての留意事項)
第11条 入居者は、居室の利用及びサービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)火器の取扱いに注意すること。
(2)宿泊所内において、飲酒、けんか、口論、中傷その他、他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3)宿泊所内において入居者や職員等に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしないこと。
(4)居室等の修理又は造作模様替えや外部の福祉サービス等の利用を希望する際には予め宿泊所と協議すること。
(5)危険物を持込まないこと。
(6)近隣住民との良好な関係の構築に努めること。
(7)宿泊所の管理上必要な施設長の指示に従うこと。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 緊急時及び事故が発生したときは、状況に応じ、すみやかに医療機関、県都、区又は市(被保護者の場合)及び入居者の家族への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
3 事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
4 居室の利用およびサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)
第13条 非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 宿泊所は、非常災害に備えるため、年に2回以上、定期的に避難、救出、その他必要な訓練(夜間を想定した場合を含む。)を行うものとする。

(衛生管理等)
第14条 入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情への対応)
第15条 提供したサービス等に関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、次のとおり苦情対応に関する窓口を設置し、苦情対応に関する責任者を定めるものとする。
(1)苦情対応窓口1:やすらぎの家 担当常勤職員
     電話番号: 03(5603)2829
(2)苦情対応窓口2:特定非営利活動法人友愛会事務局 常田
     電話番号: 窓口1と同じ
(3)苦情対応に関する責任者:特定非営利活動法人友愛会 理事長
     電話番号: 080(5880)6681
(4)公的機関窓口:東京都福祉保健局 生活福祉部 保護課 保護担当
     電話番号: 03(5321)1111
     受付時間: 9:00〜17:00(土日祝日休み)
2 前項の苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
3 苦情はサービス等の質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立ち、サービス等の質の向上に向けた取り組みを行うものとする。
4 都から指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行い、県からの求めに応じて改善の内容を県に報告するものとする。
5 社会福祉法70条及び第85条第1項に規定する調査にできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 その業務上知り得た入居者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た入居者等の秘密を保持するものとする。
3 事業者は、職員であった者に、業務上知り得た入居者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 他の福祉サービス事業者等に対して、入居者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入居者等の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第17条 職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月間
(2)定期研修 年4回
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 入居者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、それぞれ当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は入居者の意向を十分に考慮して事業者と宿泊所の施設長との協議に基づいて定めるものとする。



附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。



◆訪問看護 運営規程◆
第1条(目的)
 この規程は、非営利活動法人 友愛会が、介護保険法による訪問看護事業を実施するにあたり必要とする事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条(基本方針)
 指定訪問看護は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。

第3条(運営の方針)
 本事業において提供する訪問看護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目的を設定し計画的に行うものとする。
3 事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

■訪問看護 重要事項説明■
1. 事業所の概要
 事業者法人名      特定非営利活動法人 友愛会     
 所在地         台東区清川2丁目16番3号
 電話          03-5603-2829
 代表者         吐師 秀典     

 事業所名      訪問看護ステーション ゆうあい    
 所在地         台東区清川2丁目2番3号
 電話          03-5824-9135
 指定事業者番号     1367197023
 サービス提供地域    台東区内・墨田区・荒川区 他地域応相談

2. 事業所職員体制
 管理者       看護師      1名        事業所の従業員及び業務の管理
 訪問看護師 及び   〃      2~3名  若干名    ①訪問計画書の作成
 精神訪問看護師                      ②在宅での訪問看護
 事務員               1名         事務

3. 営業日及び営業時間
 営業日 月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
 休日 土曜・日曜・祭日 年末年始(12/30~1/3)
 但し 事業所営業時間外でもサービス提供時間は応相談(緊急時上記連絡先にて対応可能)

4. 事業所の特徴
 ① 運営方針 
 事業所の訪問看護師は、利用者の心身の状況、環境などに応じて、契約者が可能な限り居宅において、有 する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるような契約者の立場に立って援助を行います。
 ② 目的
 サービスの実施は、在宅での療養を希望する契約者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切 な訪問看護サービスを提供します。

5. サービスの内容
 ■療養上のお世話
 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導 ■医師の指示による医療処置
 かかりつけ医の指示に基づく医療処置
 点滴の管理・留置カテーテルの管理など
 ■病状の観察
 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などの
 チェック ■医療機器の管理
 在宅酸素、人工呼吸器などの管理
 ■ターミナルケア
 がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い ■床ずれ予防・処置
 床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
 ■在宅でのリハビリテーション
 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
  ■認知症ケア
 事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
 ■日常生活支援
 生活リズムを習得するまでのお手伝い
 生活技術・家事能力の習得・訓練のお手伝い
 対人関係技術の習得のお手伝い ■服薬管理
 内服薬のセッテングや排便コントロールの
 調整など
 ■ご家族等への介護支援・相談
 介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応 ■介護予防
 低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス

6. 利用料金
 【重要事項説明書別表】
 *介護保険対応
 訪問看護提供にあたり
        提供時間             料金     自己負担額(1割負担の場合)
  訪問看護  20分未満          (314)3,579円       358円
        30分未満          (471)5,369円       537円
        30分以上1時間未満      (823)9,382円       939円
       1時間以上1時間30分未満 (1128)12,859円      1,286円
  介護予防  20分未満         (303)3,454円       346円
  訪問看護  30分未満         (451)5,141円       515円
        30分以上1時間未満     (794)9,051円       906円
        1時間以上1時間30分未満 (1090)12,426円      1,243円
  月1回加算 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)  (574)6,543円         655円
        特別管理加算 (Ⅰ)    (500)5,700円       570円
        特別管理加算 (Ⅱ)    (250)2,850円       285円

 *その他の加算 
 ① 初回加算(Ⅰ)退院した日に訪問看護を行った場合       3,990円(399円)
 初回加算(Ⅱ)退院後翌日以降に訪問看護を行った場合     3,420円(342円)
 ② 退院時共同指導加算      
 入院中や入所中に訪問看護ステーションの訪問看護師が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行 った場合                           6,840円(684円)/回
 ③ 2人の看護師が同時に訪問看護を行った場合   複数名訪問(Ⅰ)   30分未満 290円
                                  30分以上 459円
 看護師が看護助手と同時に訪問看護を行った場合 複数名訪問(Ⅱ)   30分未満 230円
                                  30分以上 362円
 ④ 特別管理加算  下記の方に加算させていただきます
 特別管理加算 (Ⅰ)
 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテー テルを使用している状態の方                   5,700円(570円)/月
 特別管理加算(Ⅱ)
 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管 理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人口呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼 吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている方、ドレーンチ ューブを使用している方、人口肛門、人口膀胱を設置している方、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算 定している方                          2,850円(285円)/月 
 ⑤ ターミナル加算  
 在宅での死亡日及び死亡日前14日以内にターミナルケアを行った場合   
 その月に22,800円(2,280円)
  * 利用料金は介護保険報酬に定められています
                        R6年4月介護保険報酬改正により改正 
 ・ 利用費・自己負担は介護法令の定める1割(一定の以上の所得者は2~3割)負担とさせて頂きます。
 ・ 1時間30分以上の指定訪問看護を行ったときは、3,420円(342円)加算させて頂きます。(特別管理 加算の対象の方)
 ・ 早朝6:00~8:00午後06:00~午後10:00       早朝・夜間料金25%増し
   午後10:00~午前06:00               深夜料金   50%増し
 ・ 准看護師が訪問した場合は、料金の90%をご請求させて頂きます。
 ・ 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し
 ・ 上記料金の項目については月額で計算し、その合計額に11.40を乗じた金額(小数点以
 下切捨て)を請求させて頂きます。
 ・ 介護保険支払い限度基準を超えたサービス利用については全額利用者負但となります。
 ・ 料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない 場合は、銀行振込みも可能とさせていただきます。

 *キャンセルはご利用日の24時間前までにご連絡をお願い致します。
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止はその時点でご連絡下さい。

 *自己負担金
 交通費等の代金は実施地域以外は利用者負担となります
 ケアに必要な物品(ガーゼ、テープ等)に関しては、利用者負担となります。
 【重要事項説明書別表】
 *医療保険対応
       提供時間             料金       自己負担
 訪問看護基本療養費(Ⅰ)週3日目まで       5,550円      555円
             週4日目以降        6,550円      655円
 訪問看護基本療養費(Ⅱ)週3日目まで        5,550円      555円
             週4日目以降        6,550円      655円
 訪問看護管理療養費   月の初日         7,670円       767円
     〃  (1)     月の2日目以降の訪問   3,000円       300円
     〃  (2)         〃        2,500円       250円
 月1回加算      24時間対応体制加算(Ⅱ)   6,520円       652円
            情報提供療養費        1,500円       150円
            特別管理加算 (Ⅰ)(Ⅱ)    2,500円       250円
                         又は5,000円       500円

 *その他の加算
 ① 緊急時訪問看護加算        月14日迄       2,650円(265円)
                    15日以降~      2,000円(200円)
 ② 複数名訪問看護加算    
    同行する職員が保健師・看護師…の場合      4,500円(450円)1回/週限り 
     〃     看護補助者の場合         3,000円(300円)3回/週まで
 ③ 訪問看護基本療養費(Ⅲ)
  医療機関入院中で在宅療養の為の一時外出した時の訪問   8,500円(850円)/回

 ④ 夜間・早朝訪問看護加算                  2,100円(210円)/回
 深夜訪問看護加算                    4,200円(420円)/回
 夜間・早朝時間(早朝6:00~8:00午後06:00~午後10:00)25%増し
 深夜時間(午後10:00~午前06:00)           50%増し

 ⑤ 長期時間訪問看護加算
 1回の訪問看護90分を超える長時間にわたる訪問の場合   
 5,200円(520円)1回/1週限度 
 ⑥ 退院時共同指導加算(特別管理指導加算)                 
 主治医等に連携して在宅生活における必要な指導を文章で提供した場合
                           8,000円(800円)/回

⑦ 特別管理加算
 下記の方に加算させていただきます
 特別管理加算 (Ⅰ)
 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄 養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在 宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 、気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人口膀胱を 設置している状態の方
                              5,000円(500円)/月                  
 特別管理加算(Ⅱ)
 在宅酸素療法指導管理を受けている状態や真皮を超える様な褥瘡の状態等である方
                              2,500円(250円)/月 

 ⑧ ターミナル加算  
 在宅での死亡日及び死亡日前14日以内にターミナルケアを行った場合   
 R6年6月診療報酬(訪問看護)改正により改正 

 その月に 訪問看護ターミナル療養費(Ⅰ)  25,000円(2,500円)/月
 ⑨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)    780円/月 (R6年9月より算定させて頂きます。)
 
 ・事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し
 ・利用費・自己負担は後期高齢者医療保険法令・社会保険法令の定める1割~3割負担とさせていただき ます。(医療保険証をご確認下さい)
 ・料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない 場合は、銀行振込みも可能とさせていただきます。

 *キャンセルはご利用日の24時間前までにご連絡をお願い致します。
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止はその時点でご連絡下さい。

 *自己負担金
 交通費等の代金は実施地域以外は利用者負担となります
 ケアに必要な物品(ガーゼ、テープ等)に関しては、利用者負担となります。


 【重要事項説明書別表】
 *自立支援医療保険対応(自立支援精神通院含む)/医療観察保護法
 提供時間                      料金     自己負担            精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)週3日目まで30分以上   5,550円     555円
   /医療観察訪問看護基本料   週3日目まで30分未満   4,250円     425円
                 週4日目以降30分以上   6,550円     655円
                 週4日目以降30分未満   5,100円     510円
  精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)週3日目まで30分以上   5,500円     555円
  /医療観察訪問看護基本料    週3日目まで30分未満   4,250円     425円
                 週4日目以降30分以上   6,550円     655円
                 週4日目以降30分未満   5,100円     510円
 訪問看護管理療養費      月の初日          7,440円     744円
    /医療観察訪問看護管理料   
 訪問看護管理療養費1     月の2日目以降の訪問      3,000円     300円
     〃      2          〃         2,500円     250円
 月1回加算          24時間対応体制加算(Ⅱ)   6,520円       652円
               情報提供療養費        1,500円       150円
  医療観察訪問看護情報提供料                2,000円     200円

 *その他の加算
 ① 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
 医療機関入院中で在宅療養の為の一時外出した時の訪問    8,500円(850円)/回
 ② 精神科緊急訪問看護加算     月14日迄        2,650円(265円)
                  15日以降~        2,000円(200円)   
 ③ 複数名精神科訪問看護加算   
  同行する職員が保健師・看護師…の場合      4,500円(450円)1回/週限り 
   〃     看護補助者の場合         3,000円(300円)3回/週まで
 ④ 長期訪問看護加算              週1度を限度とし5,200円(520円)
 ⑤ 夜間・早朝精神科訪問看護加算                2,100円(210円)/回
 深夜精神科訪問看護加算                   4,200円(420円)/回
 夜間・早朝時間(早朝6:00~8:00午後06:00~午後10:00)25%増し    
 深夜時間(午後10:00~午前06:00)   50%増し
 ⑥ 退院時共同指導加算  
 主治医等に連携して在宅生活における必要な指導を文章で提供した場合
                        8,000円(800円) 1回に限り 
 ⑦ 在宅患者連携指導加算                   3,000円(300円)/月   
 
 ⑧ 特別管理加算    
 下記の方に加算させていただきます
 特別管理加算 (Ⅰ)
 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄 養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在 宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 、気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人口膀胱を 設置している状態の方
                              5,000円(500円)/月                  
 特別管理加算(Ⅱ)
 在宅酸素療法指導管理を受けている状態や真皮を超える様な褥瘡の状態等である方
                              2,500円(250円)/月 
 R6年6月診療報酬(訪問看護)改正により改正
 
 ⑨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)   780円/月 (R6年9月より算定させて頂きます。)
 ・事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し
 ・自己負担(原則1割)ですが、利用者本人や収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限があ ります。
  *自立支援医療受給者証(精神通院)をご確認下さい。
 ・料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない 場合は、銀行振込みも可能とさせていただきます。

 *キャンセルはご利用日の24時間前までにご連絡をお願い致します。
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止はその時点でご連絡下さい。

 *自己負担金
 交通費等の代金は実施地域以外は利用者負担となります
 ケアに必要な物品(ガーゼ、テープ等)に関しては、利用者負担となります。


 7. 緊急時の対応方法
 サービス提供中、利用者に緊急事態が生じたときは、主治医、救急隊、緊急連絡先、居宅介護支援専門員 等へ連絡します。
 また、主治医、ご親族連絡等緊急連絡先及び緊急事態発生時の連絡先は予め訪問看護師等により確認させ ていただきます。
       連絡者名        連絡先
 緊急連絡先者
 居宅介護支援事業所及び保健所(担当     )   
 医療機関   (主治医名        )

 8. サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問看護ステーションゆうあいでお受け致します。
 苦情相談窓口(担当) 吐師 秀典      電話 03-5824-9135
    
 その他 台東区役所介護保険課(相談窓口)    電話 03-5246-1244
     墨田区役所介護保険課(相談窓口)    電話 03-5608-6924
     荒川区役所介護保険課(相談窓口)    電話 03-3802-3111
                                (内線2433)
    東京都国民健康保険団体連合会(相談窓口)電話 03-6238-0177 

 9. 虐待防止に関する事項
 事業所は利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため虐待の防止に関する責任者を選任し ます。

 10. ハラスメント対策に関する事項
   事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境を目指します。
 ① 提供した指定居宅介護支援に対する利用者又はそのご家族からの苦情やハラスメントに迅速かつ適切 に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講ずるものとする。
 ② 利用者又はそのご家族等が事業者の職員に対して行う暴言や暴力・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャ ルハラスメントなどの行為を禁じます。

 ハラスメントに関する相談及び虐待に関する相談窓口        
 (担当責任者)吐師 秀典

 11.感染症及びまん延防止対策の対応及び衛生管理
 清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない感染源となることを予防する対策を講じ感染症の 予防及びまん延防止に努め、感染予防に関して研修会や訓練を実施し、感染対策の質の向上に努める。

 


◆訪問介護サービス 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス 運営規定◆

第1条(事業の目的)
この規程は、特定非営利活動法人友愛会が開設するゆうあいが、介護保険法による指定訪問介護事業を実施するにあたり必要とする事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条(運営の方針)
ゆうあいの訪問介護員等は、利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


 ■訪問介護サービス 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス 重要事項説明■

1. 事業所の概要
 事業者法人名      特定非営利活動法人 友愛会
 所在地         台東区清川2丁目16番3号
 電話          03-5603-2829
 代表者         理事長 吐師 秀典

 事業所名         訪問介護サービス
 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス            ゆうあい
 所在地         台東区清川2丁目2番3号
 電話          03-5824-9135
 指定事業者番号     1370601443
 サービス提供地域    台東区内・墨田区・荒川区 他地域応相談
2. 事業所職員体制
              資格    常勤 非常勤      業務内容    
  管理者       介護福祉士    1名         事業所の従業員及び業務の管理
  サービス提供責任者 介護福祉士   1-2名          ①個別サービス計画書の作成
                              ②訪問介護員への技術指導 
   サービス従業員   介護福祉士     4名   2名     訪問介護の提供 
  看護師(准看護師)
  及びヘルパー2級          名 2~5名
  事務員                1名        事務
3. 営業日及び営業時間
 営業日         月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
 休日          土曜・日曜・年末年始(12/30~1/3)
   *土曜・日曜日は要相談にて対応可能。
 但し 事業所営業時間外でもサービス提供時間は応相談(緊急時上記連絡先にて対応可能)
4. 事業所の特徴
 ① 事業所の訪問介護員は、利用者の心身の状況、環境などに応じて、契約者が可能な限り居宅において 、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるような契約者の立場に立って援助を行う。
 ② サービスの実施は、契約者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切なサービスが提供で きるよう心がけします。
5. サービスの内容
 身体介護
  起床介助   朝の起床時、及びこれに伴う着替えや整容の介助等
  就寝介助   夜間、就寝のための着替え、おむつの着用等の介助等
  排泄介助   おむつの交換、失禁のお世話、採尿器や差込み便器の介助、
         トイレはポータブルトイレへの移動介助、又は見守りや誘導
  衣服の着脱  寝巻きや日常着の着脱の介助等 
         ※利用者が、自分で行えるように配慮しながら行います。
  整容介助   身繕いを整えることを介助等 整髪、美容等
  身体の清拭  身体を清潔に保つため、全身又は部分的に体を拭く
  ・洗髪    洗髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗う等
  入浴介助   浴室への誘導や見守り、入浴中の洗浄等
         ※自立移動不可能な方は入浴サービスをお勧めします。
  食事介助   食事の介助で、全面、一部又は見守り等 配膳から片付け等  
  体位交換   床ずれの防止の為に、一日何回か体位交換を行う介助等
  通院介助   病院への通院、買い物等のための外出介助、見守り、付き添い等 
         身体状況によっては車椅子や歩行の介助等 
  注:医療行為とみなされるサービスはお断りします。
 家事援助
  調理     利用者のための食事の調理から配膳あと片付け等
  洗濯     日常着の衣類洗濯から干し、取り込み等アイロンがけボタン付け
         程度の裁縫等
  住居の掃除  住居内の掃除、ゴミ捨て、布団干し、身の回りの環境整備
  利用者が日常使用するトイレ、風呂場、台所の掃除等
  買い物    日用品や食料品など生活必需品の買い物等
  薬の受け取り 病院等への薬の受け取りや、役所などへの事務手続き等 
  注:・利用者以外の者(家族・同居人)に係る洗濯、掃除、買い物、調理等はお断りします。
   ・部屋の掃除は主として利用者が使用している居室の掃除を行いす。
   ・自家用車の洗車、清掃等はお断りします。
   ・草むしり、花木の水やり、犬の散歩、ペットの世話、家具、電気
   ・家具等の移動、修繕、模様替え、大掃除(窓拭き、過剰な掃除)、正月等の特別な調理等はお断り    します。
  *介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービスにおけるサービス内容
 ・サービス提供時間は45分以内とする。
 ・内容は簡易な生活支援に限り行うものとし、身体介護は含まない。
  (排泄・食事・外出・服薬などの行為における介助、入浴、清拭は含まない)

6. 利用料金について
 【重要事項説明書別票】にて

7. 緊急時の対応方法
 サービス提供中、利用者に緊急事態が生じたときは、主治医、救急隊、緊急連絡先、居宅介護支援専門員 等へ連絡します。
 また、主治医、ご親族連絡等緊急連絡先及び緊急事態発生時の連絡先は予め訪問介護員等により確認させ ていただきます。

              連絡者名        連絡先
 緊急連絡者
 居宅介護支援事業所(担当CM       )
 医療機関     (主治医名      )

8. サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。

 苦情相談窓口(担当) 山本 一         電話  03-5824-9135 

 その他 台東区役所介護保険課(相談窓口)    電話  03-5246-1244
     墨田区役所介護保険課(相談窓口)    電話  03-5608-6924
     荒川区役所介護保険課(相談窓口)   電話   03-3802-3111
                                (内線2433)
     東京都国民健康保険団体連合会(相談窓口)電話  03-6238-0177

9. 虐待防止に関する事項
 事業所は利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため虐待の防止に関する責任者を選任し ます。

10. ハラスメント対策に関する事項
 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境を目指します。
 ① 提供した指定居宅介護支援に対する利用者又はそのご家族からの苦情やハラスメントに迅速かつ適切 に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講ずるものとする。
 ② 利用者又はそのご家族等が事業者の職員に対して行う暴言や暴力・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャ ルハラスメントなどの行為を禁じます。

 ハラスメントに関する相談及び虐待に関する相談窓口        
 (担当責任者)山本 一
11.感染症及びまん延防止対策の対応及び衛生管理
 清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない感染源となることを予防する対策を講じ感染症の 予防及びまん延防止に努め、感染予防に関して研修会や訓練を実施し、感染対策の質の向上に努める。

 【重要事項説明書別票】
  訪問介護サービス
        提供時間         (単位数)料金  自己負担額(1割負担の場合)
         20分未満         (163)1,858円      186円
  身体介護   20分以上30分未満     (244)2,781円      279円
         30分以上60分未満     (387)4,411円      442円
         20分以上45分未満     (179)2,040円      204円
  生活支援   45分以上         (220)2,808円      251円

  その他の加算 
    初回加算          初回に訪問した際       (200)2,280円(228円) 
    緊急時訪問介護加算     計画に無い緊急訪問した際  (100)1,140円(114円)
    生活機能向上連携加算    医療提供施設の理学療法士や医師からの助言を受けた
                  上でサービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計                  画書を作成した場合
          生活機能向上連携加算(Ⅰ)      (100)1,140円(114円)
 ※ 利用料金は介護保険報酬に定められています(R6年4月介護保険報酬改正により) 

 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算(所定単位数1,000分の224)               に相当する単位数に地域区分加算をかけて計算した金額です
                               (R6年6月より)

 ① 利用費・自己負担は介護法令の定める1割(一定の以上の所得者は2~3割)負担とさせて頂きます
 ② 身体介護は引き続き30分以上の指定訪問介護を行ったときは、30分増すごとに (82)94円加算さ  れます
  引き続き生活援助を25分増すごとに行う場合(65)75円が加算されます。
 ③ 早朝6:00~8:00及び午後06:00~午後10:00    早朝・夜間料金25%増し
   午後10:00~午前 06:00               深夜料金50%増し
 ④ 利用者の身体的理由により1人による介護が困難と認められる場等であって同時に2人の訪問介護員に  よってのサービスを提供した場合は2人分の料金を頂きます。
 ⑤ 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し

 ・上記料金の項目については月額で計算し、その合計単位数に地域区分=11.40を乗じた金額(小数点以 下切捨て)を請求させて頂きます。 
 ・介護保険支払い限度基準を超えたサービス利用については全額利用者様負但となります。
 ・料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない 場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。

 キャンセル料金
  ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡を頂いた場合      無料
  ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合        一律 1,000円
  但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止
  の場合にはキャンセル料は頂きません。

 自己負担金
  通院介助、クスリ受け取り等介護員の交通費や買い物の際の代金他は利用者負担となります。

【重要事項説明書別票】
介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス
訪問型サービス(利用料金1ヶ月)
   利用           対象者         (単位数)料金    自己負坦額
(1)週1回程度の利用  要支援1・2・事業対象者 (1176)13,406円  1,341円
(2)週2回程度の利用  要支援1・2・事業対象者 (2349)26,778円  2,678円
(3)週2回を超える利用 要支援2・事業対象者   (3727)42,487円  4,249円
   その他の加算 
    初回加算      初回に訪問した際      (200)2,280円(228円)
 ※ 利用料金は介護保険報酬に定められています(R6年4月介護保険報酬改正により) 

 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算(所定単位数1,000分の224)               に相当する単位数に地域区分加算をかけて計算した金額です
                                (R6年6月より)
 ① 利用費・自己負担は介護法令の定める利用者負担割合は介護給付と同様に1割 (一定の以上の所得者 は2~3割)負担とさせて頂きます。
 ② 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し

  ・ 上記料金の項目については月額で計算し、その合計単位数に地域区分=11.40を乗じた
    金額(小数点以下切捨て)を請求させて頂きます。
  ・ 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービ支払い限度基準を超えたサービス利用につ  いては全額利用者様負但となります。
  ・ 料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえな  い場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。
キャンセル料金
(ア) サービス利用費は、月の途中により中止・キャンセルが発生しても料金は定額なので変わりません。
(イ) キャンセルがある場合は前日にまでにご連絡下さい。
但し、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情による中止の場合は除きます。
自己負担金
通院介助、クスリ受け取り等介護員の交通費や買い物の際の代金他は利用者負担となります。

サービス相談窓口及び苦情受付窓口
サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。
苦情相談窓口(サービス担当責任者宛て)     電話  03-5824-9135 
【重要事項説明書別票】
介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス
訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)(利用料金1ヶ月)
   利用            対象者        (単位数)料金    自己負坦額
(1)週1回程度の利用  要支援1・2・事業対象者   (1069)12,186円   1,219円
(2)週2回程度の利用  要支援1・2・事業対象者  (2114)24,099円   2,410円
(3)週2回を超える利用 要支援2・事業対象者    (3354)38,235円    3,824円
   その他の加算 
    初回加算       初回に訪問した際   (200)2,280円(228円) 
    ※ 利用料金は介護保険報酬に定められています
                         (R6年4月介護保険報酬改正により)
 ① 利用費・自己負担は介護法令の定める利用者負担割合は介護給付と同様に  1割(一定の以上の所得 者は2~3割)負担とさせて頂きます。
 ②事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し
  ・ 上記料金の項目については月額で計算し、その合計単位数に地域区分=11.40を乗じた
    金額(小数点以下切捨て)を請求させて頂きます。
  ・ 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービスの支払い限度基準を超えたサービス利用  については全額利用者様負但となります。
  ・ 料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえな  い場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。

キャンセル料金
 ・介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス費は、月の途中により中止キャンセルが発生 しても料金は定額なので変わりません。
 ・キャンセルがある場合は前日にまでにご連絡下さい。
 但し、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情による中止の場合は除きます。

自己負担金
 買い物の際の代金他は利用者負担となります。

サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。
 苦情相談窓口(サービス担当責任者宛て)     電話  03-5824-9135 

   

【重要事項説明書別票】
 保険外サービス料金(自費サービス)
 訪問による介護サービス
        提供時間            身体介護      生活支援 
       20分以上30分未満         2.000円           
       30分以上60分未満          3.000円      2.000円
       60分以上90分未満           4.000円      3.000円
       それ以降30分毎に         +1.000円     +800円

 身体介護と生活支援を混ぜてのご利用も可能です。
 その場合は、上記の料金表の単価を足した料金になります。
 (例えば)身体介護30分と生活支援1時間でのサービスを行った場合、
 2.000円+2.000円=4.000円となります。
 院内介助サービス
       提供時間              料金                              
    20分以上30分未満           1,000円
    30分以上60分未満           2,000円
    60分以上90分未満           3,000円
    それ以降30分毎に           +1,000円
 自己負担金
 通院介助、クスリ受け取り等介護員の交通費や買い物の際の代金他は利用者負担となります。

 キャンセル料金
 ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡を頂いた場合    無料
 ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合      一律 1,000円
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止
 の場合にはキャンセル料は頂きません。

サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。
 苦情相談窓口(サービス担当責任者宛て)     電話  03-5824-9135 


◆障害 運営規程◆
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人友愛会が設置運営する指定障害福祉サービス事業に
該当する指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護事業等(以下「指定居宅介護等」という。) の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを
目的とする。

(基本方針)
第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、
その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、行動する際に生ずる
危険を回避するために必要な援護並びにその他生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス
事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に
努めるものとする。

■障害 重要事項説明■
1. 事業所の概要
事業者法人名      特定非営利活動法人 友愛会     
所在地         台東区清川2丁目16番3号
電話          03-5603-2829
代表者         理事長 吐師 秀典     

事業所名       居宅介護/重度訪問介護
訪問介護事業所   ゆうあい    
所在地         台東区清川2丁目2番3号
電話          03-5824-9135
  指定事業者番号     1310600380
サービス提供地域    台東区内・墨田区・荒川区 他地域応相談

2. 事業所職員体制
            資格      常勤  非常勤    業務内容    
  管理者       介護福祉士    1名       事業所の従業員及び業務の管理
  サービス提供責任者   介護福祉士    2名        ①サービス利用等計画書の作成
                              ②居宅介護員への技術指導 
   サービス従業員    介護福祉士   1~2名       訪問系サービスの提供
            ヘルパー2級        4~6名                          
  事務員                1名          事務

3. 営業日及び営業時間
営業日         月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
休日          土曜・日曜・祭日 年末年始(12/30~1/3)
但し 事業所営業時間外でもサービス提供時間は応相談(緊急時上記連絡先にて対応可能)

4. 事業所の特徴
① 事業所の居宅介護員は、利用者の心身の状況、環境などに応じて、契約者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるような契約者の立場に立って援助を行う。
② サービスの実施は、契約者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切なサービスが提供できるよう心がけします。

5. サービスの内容
身体介護(身体介護あり・身体介護なし)
起床介護   朝の起床時、及びこれに伴う着替えや整容の介助等
就寝介護   夜間、就寝のための着替え、おむつの着用等の介助等
排泄介護   おむつの交換、失禁のお世話、採尿器や差込み便器の介助、
    トイレはポータブルトイレへの移動介助等
  衣服の着脱  寝巻きや日常着の着脱の介助等 
         ※利用者が、自分で行えるように配慮しながら行います。
  整容介護   身繕いを整えることを介助等 整髪、美容等
  身体の清拭  身体を清潔に保つため、全身又は部分的に体を拭く
  ・洗髪    洗髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗う等
  入浴介護   浴室への誘導や見守り、入浴中の洗浄等
         ※自立移動不可能な方は入浴サービスをお勧めします。
  食事介護   食事の介助で、全面、一部又は見守り等 配膳から片付け等  
  体位交換   床ずれの防止の為に、一日何回か体位交換を行う介助等
  通院介護   病院への通院、買い物等のための外出介助、見守り、付き添い等 
         身体状況によっては車椅子や歩行の介助等
  その他    ご相談下さい。
         注:医療行為とみなされるサービスはお断りします。

  家事援助
  調理     利用者のための食事の調理から配膳あと片付け等
  洗濯     日常着の衣類洗濯から干し、取り込み等アイロンがけボタン付け
         程度の裁縫等
  住居の掃除  住居内の掃除、ゴミ捨て、布団干し、身の回りの環境整備
  利用者が日常使用するトイレ、風呂場、台所の掃除等
  買い物    日用品や食料品など生活必需品の買い物等
  薬の受け取り 病院等への薬の受け取りや、役所などへの事務手続き等
  注:・利用者以外の者(家族・同居人)に係る洗濯、掃除、買い物、調理等はお断りします。
    ・部屋の掃除は主として利用者が使用している居室の掃除を行いす。
    ・自家用車の洗車、清掃等はお断りします。
・草むしり、花木の水やり、犬の散歩、ペットの世話、家具、電気
・家具等の移動、修繕、模様替え、大掃除(窓拭き、過剰な掃除)、正月等の特別な調理等はお断りします。
*サービスの利用対象者は
移動支援 屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の支援を行います。
障害児通学支援 単独での通学が困難な児童、生徒で次のいずれかに該当する場合   
(1) 保護者または家族の病気や出産、その他送迎が困難である場合
(2) 保護者の就労により送迎が困難である場合
(3) その他特に困難と認められる場合
児童、生徒が通う学校(バス送迎のある特別支援学校に通う場合はバス停)自宅、こどもクラブ間の送迎を行います。ただし、学校からこどもクラブ、自宅からこどもクラブ間の送迎については、小学4年生までとします。

6. 利用料金について
 【重要事項説明書別票】にて

7. 緊急時の対応方法
サービス提供中、利用者に緊急事態が生じたときは、主治医、救急隊、緊急連絡先、保健医療、福祉サービス等へ連絡します。
また、主治医、ご親族連絡等緊急連絡先及び緊急事態発生時の連絡先は予め居宅介護員等により確認させていただきます。

8. サービス相談窓口及び苦情受付窓口
サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。

相談及び苦情等(担当)山本 一            電話  03-5824-9135 
その他 台東区役所障害福祉課(相談窓口)       電話  03-5246-1202
台東保健所 保健予防課                電話  03-3847-9405
東京都社会福祉協議会 (相談窓口)            電話  03-5283-7020
     
9. 虐待防止に関する事項
事業所は利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため虐待の防止に関する責任者を選任します。

10. ハラスメント対策に関する事項
事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境を目指します。
① 提供した指定居宅介護支援に対する利用者又はそのご家族からの苦情やハラスメントに迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講ずるものとする。
② 利用者又はそのご家族等が事業者の職員に対して行う暴言や暴力・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁じます。

ハラスメントに関する相談及び虐待に関する相談窓口        
(担当責任者)山本 一
11.感染症及びまん延防止対策の対応及び衛生管理
清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない感染源となることを予防する対策を講じ感染症の予防及びまん延防止に努め、感染予防に関して研修会や訓練を実施し、感染対策の質の向上に努める。

居宅介護/重度訪問介護【重要事項説明書別票】  
            提供時間         (単位)料金       自己負担額
  居宅介護       30分未満         (256)2,867円      286円
  (身体介護)      30分以上1時間未満     (404) 4,524円      452円
           1時間以上1時間30分未満   (587) 6,574円      657円 
            3時間以上        (921)10,315円に    
                         30分を増すごとに   1,035円+                                (83)929円        92円
  居宅介護      30分以上45分未満     (153) 1,713円      171円
  (家事援助)      45分以上60分未満     (197) 2,206円      220円
          1時間15分以上1時間30分未満  (275) 3,080円      308円
            1時間30分以上      (311)3,483円
                         15分を増すごとに    348円+
                          (35)392円       39円
  通院等介助     30分未満          (256)2,867円       286 円
  (身体介護を伴う)  30分以上1時間未満      (404) 4,524円      452円
           1時間以上1時間30分未満   (587) 6,574円      657円
            3時間以上         (921)10,325円に    
                         30分を増すごとに    1,032円+
                         (83)929円        92円
  通院等介助     30分未満         (106)1,187 円      118 円
  (身体介護を伴わない) 30分以上1時間未満    (197) 2,206 円      226円
             1時間以上1時間30分未満  (275) 3,080 円     308円
             1時間30分以上      (345)3,864円に
                         30分を増すごとに     386円+
                         (69)772円        77円
  重度訪問介護    1時間未満        (186) 2,083円        208円
           1時間以上1時間30分未満   (277)3,102 円       310円
          1時間30分以上2時間未満   (367)4,110 円       411円
          4時間以上8時間未満     (821)9,195円に
                        30分を増すごとに      919円+
                          (85)952円        95円

その他の加算 
    初回加算          初回に訪問した際      (200)2,240円(224円) 
    緊急時対応訪問介護加算   計画に無い緊急訪問した際  (100)1,120円(112円) 
    福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算(所定単位数×居    宅介護40.2%・重度訪問介護32.8%)地域区分毎加算(1単位=11.20円)をかけて計算した金額    です。    
*利用料金は障害福祉報酬に定められています (R6年6月障害福祉サービス報酬改正により)

台東区における移動支援・通学支援
           提供時間      (単位)料金      自己負担額
  移動支援       30分        (255)2,856円      285円
  (身体介護あり)  30分以上1時間      (402)4,502円      450円
         1時間以上1時間30分     (584)6,540円     654円
                     30分を増すごとに
                       (83)929円      92円
  移動支援 30分              (105) 1,176円     117円
  (身体介護なし)  30分以上1時間     (196) 2,195円      219円
        1時間以上1時間30分     (274) 3,068円      306円
  通学支援     30分未満           1,600円    160円
         30分以上1時間未満        2,100円    210円
          1時間以上       30分を増すごとに
                         800円     80円

台東区における移動支援の算定は地域区分毎加算 (1単位=11.20円)をかけて計算した金額です。                  R6年4月台東区移動・通学支援報酬改正により

① お支払い頂く自己負担額は居宅サービス等に要した費用の1割です。  
② 早朝6:00~8:00及び午後6:00~午後10:00    早朝・夜間料金25%増し
 午後10:00~午前6:00               深夜料金50%増し
③ 利用者の身体的理由により1人による介護が困難と認められる場等
 であって同時に2人の訪問介護員によってのサービスを提供した場合は2人分の料金をいただきます。
④ 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増しです。
  ・上記料金の項目については月額で計算し、その合計額に地域区分毎加算を乗じた
   金額(小数点以下切捨て)を請求させて頂きます。
利用者負担の減免について 
 ・利用者負担に関する月額上限
  一ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定額負担」については、所得に応じて4区分の月額負担額が設  定され、それ以上の負担の必要はありません。
区分 世帯の収入状況 1ヶ月あたりの負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、
ケアホーム利用者を除く(注3) (障害者)9,300円
(障害児)4,600円
一般2 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)
障害者及び障害児)37,200円
(注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、年収が概ね300万円以下の世帯が対象。
(注2) 年収が概ね600万円以下の世帯が対象。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者は市町村民税課税世帯の
場合「一般2」となります。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18,19歳を除く) 障害がある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得を判断する際の世帯の範囲は次の通りです。
・限度基準を超えたサービス利用については全額利用者様負但となります。
・公費負担の対象とならない経費(交通費、飲食費、入場料)
・料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。

キャンセル料金
 ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡を頂いた場合    無料
 ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合      一律 1,000円
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止
 の場合にはキャンセル料は頂きません。

 


◆居宅介護支援 運営規程◆

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人友愛会が設置運営する指定障害福祉サービス事業に
該当する指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護事業等(以下「指定居宅介護等」という。) の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを
目的とする。

(基本方針)
第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、
その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、行動する際に生ずる
危険を回避するために必要な援護並びにその他生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス
事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に
努めるものとする。

■居宅介護支援 重要事項説明■
1.事業所の概要
事業者法人名     特定非営利活動法人  友愛会   
所在地 台東区清川2丁目16番3号
電話 03-5603-2829
代表者名    理事長 吐師 秀典


事業所名     ゆうあい
所在地 台東区清川2丁目2番3号
電話 03-5824-9135 又は 03-3842-0018 
指定事業者番号 1370601443
サービス提供地域 台東区内・墨田区・荒川区 他地域応相談
第三者評価 第三者評価の実施はありません

 事業所職員体制
         資格  職員     業務内容
 管 理 者       看護師    1名(兼務)  施設運営責任者
(主任介護支援専門員)                 ケアプランの作成・相談・申請手続き
 介護支援専門員     介護福祉士  1名      ケアプランの作成・相談・申請手続き 
 事 務 員              1名      書類の整理
                
2.営業日及び営業時間
 営業日 月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
 休日     土曜・日曜・祭日・夏期休暇・年末年始(12/30~1/3)
 但し 事業所営業時間外でもサービス提供は応相談(緊急時上記連絡先にて対応可能)

3.事業所の特徴
 ①運営方針
 介護支援専門員等は利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、
 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、
 利用者の立場にあった援助を行います。 また、利用者の意思及び人格を尊重し、
 利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、
 総合的且つ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを提供します。
 ②目的
 事業所の介護支援専門員等が要支援状態または要介護状態にある高齢者に対し、
 適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とします。

4.サービスの内容
 ①介護認定の申請
 ②居宅介護サービス計画の作成 
 ③指定居宅サービス事業者との連絡調整ほか便宜の提供
 ④介護保険施設への紹介ほか便宜の提供

5.サービスの利用
 ①サービスについての相談窓口    03-5824-9135
  又は  03-3842-0018
 ②サービスの利用開始
 電話でお申し込み下さい。介護支援専門員がお伺いして、契約を交わしサービス提供が開始になります。
  
6.料金
 ①利用料
  要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担金は
  ありません。
  ※保険料の滞納等により、法定代理受領が出来なくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて
   下記の金額を頂き、当社方のサービス提供証明書を発行致します。 
   このサービス提供証明書を後日、保険者の窓口に提出致しますと、全額払い戻しを受けられます。 
      要介護 1・2           ・・・・ 12,380円
      要介護3・4・5           ・・・ 16,085円 
                                 (担当件数45件未満)
 その他の加算 
      新規加算        新規にケアプランを作成した際     3,420円
 通院時情報連携加算 通院時に同席し情報収集した際       570円
      入院時情報連携加算   入院時情報連携加算(Ⅰ)       2,850円
                  入院時情報連携加算(Ⅱ)       2,280円
      退院・退所加算     退院・退所加算(Ⅰ)イ        5,130円
                  退院・退所加算(Ⅰ)ロ        6,840円
                  退院・退所加算(Ⅱ)イ        6,840円
                  退院・退所加算(Ⅱ)ロ        8,550円
                  退院・退所加算(Ⅲ)        10,260円
      通院時情報連携加算                        570円 
      ターミナルマネージメント加算                 4,560円
                            R6年4月介護保険報酬改正により改正
 ②解約料
  解約するための料金はいただきません。

7.自己負担金
 事業実施地域外の居宅介護支援専門員の交通費の代金として通常の実施地域を越えて1kmにつき20円

8.緊急時の対応方法
 サービス提供中、利用者に緊急事態が生じた時は、主治医・救急隊・緊急連絡先等へ連絡します。

 連絡者名 連絡先
 緊急連絡先者(続柄)  
 医療機関      (主治医名         )

9.事故発生時の対応
 事故が発生した場合は、速やかに事業所事務局において対応するとともに、保険者に報告するものとします。  

10.サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 当事業所の居宅介護支援に関する相談、要望及び苦情等は居宅介護支援事業所 ゆうあい
 でお受け致します。
 苦情相談窓口(担当者) 清水 由美子       電話  03-5824-9135 
    又は 電話  03-3842-0018

    その他 台東区役所介護保険課(相談窓口)    電話  03-5246-1244
        墨田区役所介護保険課(相談窓口)     電話 03-5608-6924
    荒川区役所介護保険課(相談窓口)    電話 03-3802-3111
                                (内線2433)
        東京都国民健康保険団体連合会(相談窓口)電話  03-6238-0177 


11. 虐待防止に関する事項
 事業所は利用者への虐待の防止、差別の禁止その他、人権の擁護のため虐待の防止に関する責任者を選任します。
      
12. ハラスメント対策に関する事項
 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境を目指します。
 ①提供した指定居宅介護支援に対する利用者又はそのご家族からの苦情やハラスメントに迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講ずるものとする。
 ②利用者又はそのご家族等が事業者の職員に対して行う暴言や暴力・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャル
 ハラスメントなどの行為を禁じます。

 ハラスメントに関する相談及び虐待に関する相談窓口        
 (担当責任者)清水 由美子
13. 質の高いマネージメントの提供
 ケアマネージメントの公正中立性の確保を図る視点から、以下の事について利用者に説明を行います。
 ①指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に対し複数の指定居宅サービス事業所者等を紹介するよう求める事ができること
 ②利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める事ができること
 ③前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サービスの割合
 ④前6か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業所によって提供されたものの割合
 *③.④の利用状況は別紙の通りです。

14.感染症及びまん延防止対策の対応及び衛生管理
 清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない感染源となることを予防する対策を講じ感染症の
 予防及びまん延防止に努め、感染予防に関して研修会や訓練を実施し、感染対策の質の向上に努める。

 感染対策担当者        
 (担当責任者)清水 由美子


個人情報保護法の取り扱いについて

事業者(法人)名  特定非営利活動法人 友愛会 
代表者名     理事長  吐師 秀典
事業所所地    台東区清川2-2-3
訪問事業     訪問看護ステーション ゆうあい(事業所番号 1367197023)
訪問介護/介護予防.日常生活支援事業所
居宅介護支援事業所ゆうあい(事業所番号 1370601443)
(指定障害福祉サービス事業所番号 1310600380)

特定非営利活動法人友愛会 ゆうあい(以下、当事業所と表記します)では、居宅支援・訪問介護/介護予防訪問介護・訪問看護を通じて利用者の皆様の満足と信頼を得ることを目指しております。この一環として、個人情報を適切に保護し、取り扱うために、次の取り組みを実施いたします。

1.当事業所は、個人情報保護業務に関する責任者を配置し、個人情報保護の適切な管理に取り組みます 
2.ご利用される皆様やその関係者の皆様(以下、「ご利用者」と表記いたします)からお名前・ご住所・Eメールアドレス・電話番号などの個人情報をご提供・ご登録いただく場合は、ご利用者様に利用目的やお問い合わせの窓口などをお知らせした上で、適切な範囲内でご提供いただきます。  
3.当事業所は、ご了解いただいた目的の最小限の範囲内(当事業所の運営向上等)にご利用者様、又はご家族様の個人情報を利用させていただく場合があります。 
利用目的:当事業所の運営方針に基づいたサービスの提供を円滑に行う事を目的とし利用します
① 訪問介護/介護予防訪問介護・訪問看護・居宅介護支援サービスの提供に関する活動におけるサービスの実施
② 保険事務(レセプト提出・審査支払機関又は保険者からの照会への回答)
③ 事業所運営に係る管理業務(保険者への報告・事故報告等の管理)
④ 主治医・ケアマネージャー・サービス提供事業所等の連携
4.あらかじめご利用者からご了解をいただいている場合や業務を委託する場合その他の正当な理由がある場合を除き、提供していただいた個人情報を第三者に提供または開示などいたしません。
5.ご利用者が、ご自身の個人情報の照会などを希望される場合は、担当のスタッフにご連絡いただければ、適切に対応させていただきます。
6.関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、環境の変化に合わせ、個人情報保護の取り組みの継続的な改善、向上に努めます。
 ※尚、当方針においては事業者より利用者へ内容の説明を行い、その遂行を証するため本方針を2通作成し、事業者・利用者共に署名捺印の上、1通ずつ保有することとします。

サービス提供にあたり、利用者および代理人に対して契約書及び重要事項説明書、個人情報保護の取り扱いについて説明致しました。

  住所          東京都台東区清川2-2-3
  事業者法人名      特定非営利活動法人 友愛会
   事業所名        訪問介護
  介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業   ゆうあい
  管理者   山本 一            ㊞

   説明者(管理者代理)     清水由美子            ㊞

私は契約書及び事業所から訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業について重要事項説明書、個人情報保護の取り扱いについての説明を受け同意しました。

令和   年   月   日

  利用者    住所

  電話番号                (      )

         利用者氏名                           ㊞

 利用者家族  利用者との関係                          

          家族氏名及び代理人                       ㊞