(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人友愛会が設置運営する指定障害福祉サービス事業に
該当する指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護事業等(以下「指定居宅介護等」という。) の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを
目的とする。

(基本方針)
第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、
その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、行動する際に生ずる
危険を回避するために必要な援護並びにその他生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス
事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に
努めるものとする。

■障害 重要事項説明■
1. 事業所の概要
事業者法人名      特定非営利活動法人 友愛会     
所在地         台東区清川2丁目16番3号
電話          03-5603-2829
代表者         理事長 吐師 秀典     

事業所名       居宅介護/重度訪問介護
訪問介護事業所   ゆうあい    
所在地         台東区清川2丁目2番3号
電話          03-5824-9135
  指定事業者番号     1310600380
サービス提供地域    台東区内・墨田区・荒川区 他地域応相談

2. 事業所職員体制
            資格      常勤  非常勤    業務内容    
  管理者       介護福祉士    1名       事業所の従業員及び業務の管理
  サービス提供責任者   介護福祉士    2名        ①サービス利用等計画書の作成
                              ②居宅介護員への技術指導 
   サービス従業員    介護福祉士   1~2名       訪問系サービスの提供
            ヘルパー2級        4~6名                          
  事務員                1名          事務

3. 営業日及び営業時間
営業日         月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
休日          土曜・日曜・祭日 年末年始(12/30~1/3)
但し 事業所営業時間外でもサービス提供時間は応相談(緊急時上記連絡先にて対応可能)

4. 事業所の特徴
① 事業所の居宅介護員は、利用者の心身の状況、環境などに応じて、契約者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるような契約者の立場に立って援助を行う。
② サービスの実施は、契約者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切なサービスが提供できるよう心がけします。

5. サービスの内容
身体介護(身体介護あり・身体介護なし)
起床介護   朝の起床時、及びこれに伴う着替えや整容の介助等
就寝介護   夜間、就寝のための着替え、おむつの着用等の介助等
排泄介護   おむつの交換、失禁のお世話、採尿器や差込み便器の介助、
    トイレはポータブルトイレへの移動介助等
  衣服の着脱  寝巻きや日常着の着脱の介助等 
         ※利用者が、自分で行えるように配慮しながら行います。
  整容介護   身繕いを整えることを介助等 整髪、美容等
  身体の清拭  身体を清潔に保つため、全身又は部分的に体を拭く
  ・洗髪    洗髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗う等
  入浴介護   浴室への誘導や見守り、入浴中の洗浄等
         ※自立移動不可能な方は入浴サービスをお勧めします。
  食事介護   食事の介助で、全面、一部又は見守り等 配膳から片付け等  
  体位交換   床ずれの防止の為に、一日何回か体位交換を行う介助等
  通院介護   病院への通院、買い物等のための外出介助、見守り、付き添い等 
         身体状況によっては車椅子や歩行の介助等
  その他    ご相談下さい。
         注:医療行為とみなされるサービスはお断りします。

  家事援助
  調理     利用者のための食事の調理から配膳あと片付け等
  洗濯     日常着の衣類洗濯から干し、取り込み等アイロンがけボタン付け
         程度の裁縫等
  住居の掃除  住居内の掃除、ゴミ捨て、布団干し、身の回りの環境整備
  利用者が日常使用するトイレ、風呂場、台所の掃除等
  買い物    日用品や食料品など生活必需品の買い物等
  薬の受け取り 病院等への薬の受け取りや、役所などへの事務手続き等
  注:・利用者以外の者(家族・同居人)に係る洗濯、掃除、買い物、調理等はお断りします。
    ・部屋の掃除は主として利用者が使用している居室の掃除を行いす。
    ・自家用車の洗車、清掃等はお断りします。
・草むしり、花木の水やり、犬の散歩、ペットの世話、家具、電気
・家具等の移動、修繕、模様替え、大掃除(窓拭き、過剰な掃除)、正月等の特別な調理等はお断りします。
*サービスの利用対象者は
移動支援 屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の支援を行います。
障害児通学支援 単独での通学が困難な児童、生徒で次のいずれかに該当する場合   
(1) 保護者または家族の病気や出産、その他送迎が困難である場合
(2) 保護者の就労により送迎が困難である場合
(3) その他特に困難と認められる場合
児童、生徒が通う学校(バス送迎のある特別支援学校に通う場合はバス停)自宅、こどもクラブ間の送迎を行います。ただし、学校からこどもクラブ、自宅からこどもクラブ間の送迎については、小学4年生までとします。

6. 利用料金について
 【重要事項説明書別票】にて

7. 緊急時の対応方法
サービス提供中、利用者に緊急事態が生じたときは、主治医、救急隊、緊急連絡先、保健医療、福祉サービス等へ連絡します。
また、主治医、ご親族連絡等緊急連絡先及び緊急事態発生時の連絡先は予め居宅介護員等により確認させていただきます。

8. サービス相談窓口及び苦情受付窓口
サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。

相談及び苦情等(担当)山本 一            電話  03-5824-9135 
その他 台東区役所障害福祉課(相談窓口)       電話  03-5246-1202
台東保健所 保健予防課                電話  03-3847-9405
東京都社会福祉協議会 (相談窓口)            電話  03-5283-7020
     
9. 虐待防止に関する事項
事業所は利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため虐待の防止に関する責任者を選任します。

10. ハラスメント対策に関する事項
事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境を目指します。
① 提供した指定居宅介護支援に対する利用者又はそのご家族からの苦情やハラスメントに迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講ずるものとする。
② 利用者又はそのご家族等が事業者の職員に対して行う暴言や暴力・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁じます。

ハラスメントに関する相談及び虐待に関する相談窓口        
(担当責任者)山本 一
11.感染症及びまん延防止対策の対応及び衛生管理
清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない感染源となることを予防する対策を講じ感染症の予防及びまん延防止に努め、感染予防に関して研修会や訓練を実施し、感染対策の質の向上に努める。

居宅介護/重度訪問介護【重要事項説明書別票】  
            提供時間         (単位)料金       自己負担額
  居宅介護       30分未満         (256)2,867円      286円
  (身体介護)      30分以上1時間未満     (404) 4,524円      452円
           1時間以上1時間30分未満   (587) 6,574円      657円 
            3時間以上        (921)10,315円に    
                         30分を増すごとに   1,035円+                                (83)929円        92円
  居宅介護      30分以上45分未満     (153) 1,713円      171円
  (家事援助)      45分以上60分未満     (197) 2,206円      220円
          1時間15分以上1時間30分未満  (275) 3,080円      308円
            1時間30分以上      (311)3,483円
                         15分を増すごとに    348円+
                          (35)392円       39円
  通院等介助     30分未満          (256)2,867円       286 円
  (身体介護を伴う)  30分以上1時間未満      (404) 4,524円      452円
           1時間以上1時間30分未満   (587) 6,574円      657円
            3時間以上         (921)10,325円に    
                         30分を増すごとに    1,032円+
                         (83)929円        92円
  通院等介助     30分未満         (106)1,187 円      118 円
  (身体介護を伴わない) 30分以上1時間未満    (197) 2,206 円      226円
             1時間以上1時間30分未満  (275) 3,080 円     308円
             1時間30分以上      (345)3,864円に
                         30分を増すごとに     386円+
                         (69)772円        77円
  重度訪問介護    1時間未満        (186) 2,083円        208円
           1時間以上1時間30分未満   (277)3,102 円       310円
          1時間30分以上2時間未満   (367)4,110 円       411円
          4時間以上8時間未満     (821)9,195円に
                        30分を増すごとに      919円+
                          (85)952円        95円

その他の加算 
    初回加算          初回に訪問した際      (200)2,240円(224円) 
    緊急時対応訪問介護加算   計画に無い緊急訪問した際  (100)1,120円(112円) 
    福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算(所定単位数×居    宅介護40.2%・重度訪問介護32.8%)地域区分毎加算(1単位=11.20円)をかけて計算した金額    です。    
*利用料金は障害福祉報酬に定められています (R6年6月障害福祉サービス報酬改正により)

台東区における移動支援・通学支援
           提供時間      (単位)料金      自己負担額
  移動支援       30分        (255)2,856円      285円
  (身体介護あり)  30分以上1時間      (402)4,502円      450円
         1時間以上1時間30分     (584)6,540円     654円
                     30分を増すごとに
                       (83)929円      92円
  移動支援 30分              (105) 1,176円     117円
  (身体介護なし)  30分以上1時間     (196) 2,195円      219円
        1時間以上1時間30分     (274) 3,068円      306円
  通学支援     30分未満           1,600円    160円
         30分以上1時間未満        2,100円    210円
          1時間以上       30分を増すごとに
                         800円     80円

台東区における移動支援の算定は地域区分毎加算 (1単位=11.20円)をかけて計算した金額です。                  R6年4月台東区移動・通学支援報酬改正により

① お支払い頂く自己負担額は居宅サービス等に要した費用の1割です。  
② 早朝6:00~8:00及び午後6:00~午後10:00    早朝・夜間料金25%増し
 午後10:00~午前6:00               深夜料金50%増し
③ 利用者の身体的理由により1人による介護が困難と認められる場等
 であって同時に2人の訪問介護員によってのサービスを提供した場合は2人分の料金をいただきます。
④ 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増しです。
  ・上記料金の項目については月額で計算し、その合計額に地域区分毎加算を乗じた
   金額(小数点以下切捨て)を請求させて頂きます。
利用者負担の減免について 
 ・利用者負担に関する月額上限
  一ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定額負担」については、所得に応じて4区分の月額負担額が設  定され、それ以上の負担の必要はありません。
区分 世帯の収入状況 1ヶ月あたりの負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、
ケアホーム利用者を除く(注3) (障害者)9,300円
(障害児)4,600円
一般2 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)
障害者及び障害児)37,200円
(注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、年収が概ね300万円以下の世帯が対象。
(注2) 年収が概ね600万円以下の世帯が対象。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者は市町村民税課税世帯の
場合「一般2」となります。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18,19歳を除く) 障害がある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得を判断する際の世帯の範囲は次の通りです。
・限度基準を超えたサービス利用については全額利用者様負但となります。
・公費負担の対象とならない経費(交通費、飲食費、入場料)
・料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。

キャンセル料金
 ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡を頂いた場合    無料
 ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合      一律 1,000円
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止
 の場合にはキャンセル料は頂きません。