第1条(事業の目的)
この規程は、特定非営利活動法人友愛会が開設するゆうあいが、介護保険法による指定訪問介護事業を実施するにあたり必要とする事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条(運営の方針)
ゆうあいの訪問介護員等は、利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 ■訪問介護サービス 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス 重要事項説明■

1. 事業所の概要
 事業者法人名      特定非営利活動法人 友愛会
 所在地         台東区清川2丁目16番3号
 電話          03-5603-2829
 代表者         理事長 吐師 秀典

 事業所名         訪問介護サービス
 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス            ゆうあい
 所在地         台東区清川2丁目2番3号
 電話          03-5824-9135
 指定事業者番号     1370601443
 サービス提供地域    台東区内・墨田区・荒川区 他地域応相談
2. 事業所職員体制
              資格    常勤 非常勤      業務内容    
  管理者       介護福祉士    1名         事業所の従業員及び業務の管理
  サービス提供責任者 介護福祉士   1-2名          ①個別サービス計画書の作成
                              ②訪問介護員への技術指導 
   サービス従業員   介護福祉士     4名   2名     訪問介護の提供 
  看護師(准看護師)
  及びヘルパー2級          名 2~5名
  事務員                1名        事務
3. 営業日及び営業時間
 営業日         月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
 休日          土曜・日曜・年末年始(12/30~1/3)
   *土曜・日曜日は要相談にて対応可能。
 但し 事業所営業時間外でもサービス提供時間は応相談(緊急時上記連絡先にて対応可能)
4. 事業所の特徴
 ① 事業所の訪問介護員は、利用者の心身の状況、環境などに応じて、契約者が可能な限り居宅において 、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるような契約者の立場に立って援助を行う。
 ② サービスの実施は、契約者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切なサービスが提供で きるよう心がけします。
5. サービスの内容
 身体介護
  起床介助   朝の起床時、及びこれに伴う着替えや整容の介助等
  就寝介助   夜間、就寝のための着替え、おむつの着用等の介助等
  排泄介助   おむつの交換、失禁のお世話、採尿器や差込み便器の介助、
         トイレはポータブルトイレへの移動介助、又は見守りや誘導
  衣服の着脱  寝巻きや日常着の着脱の介助等 
         ※利用者が、自分で行えるように配慮しながら行います。
  整容介助   身繕いを整えることを介助等 整髪、美容等
  身体の清拭  身体を清潔に保つため、全身又は部分的に体を拭く
  ・洗髪    洗髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗う等
  入浴介助   浴室への誘導や見守り、入浴中の洗浄等
         ※自立移動不可能な方は入浴サービスをお勧めします。
  食事介助   食事の介助で、全面、一部又は見守り等 配膳から片付け等  
  体位交換   床ずれの防止の為に、一日何回か体位交換を行う介助等
  通院介助   病院への通院、買い物等のための外出介助、見守り、付き添い等 
         身体状況によっては車椅子や歩行の介助等 
  注:医療行為とみなされるサービスはお断りします。
 家事援助
  調理     利用者のための食事の調理から配膳あと片付け等
  洗濯     日常着の衣類洗濯から干し、取り込み等アイロンがけボタン付け
         程度の裁縫等
  住居の掃除  住居内の掃除、ゴミ捨て、布団干し、身の回りの環境整備
  利用者が日常使用するトイレ、風呂場、台所の掃除等
  買い物    日用品や食料品など生活必需品の買い物等
  薬の受け取り 病院等への薬の受け取りや、役所などへの事務手続き等 
  注:・利用者以外の者(家族・同居人)に係る洗濯、掃除、買い物、調理等はお断りします。
   ・部屋の掃除は主として利用者が使用している居室の掃除を行いす。
   ・自家用車の洗車、清掃等はお断りします。
   ・草むしり、花木の水やり、犬の散歩、ペットの世話、家具、電気
   ・家具等の移動、修繕、模様替え、大掃除(窓拭き、過剰な掃除)、正月等の特別な調理等はお断り    します。
  *介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービスにおけるサービス内容
 ・サービス提供時間は45分以内とする。
 ・内容は簡易な生活支援に限り行うものとし、身体介護は含まない。
  (排泄・食事・外出・服薬などの行為における介助、入浴、清拭は含まない)

6. 利用料金について
 【重要事項説明書別票】にて

7. 緊急時の対応方法
 サービス提供中、利用者に緊急事態が生じたときは、主治医、救急隊、緊急連絡先、居宅介護支援専門員 等へ連絡します。
 また、主治医、ご親族連絡等緊急連絡先及び緊急事態発生時の連絡先は予め訪問介護員等により確認させ ていただきます。

              連絡者名        連絡先
 緊急連絡者
 居宅介護支援事業所(担当CM       )
 医療機関      (主治医名      )

8. サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。

 苦情相談窓口(担当) 山本 一         電話  03-5824-9135 

 その他 台東区役所介護保険課(相談窓口)    電話  03-5246-1244
     墨田区役所介護保険課(相談窓口)    電話  03-5608-6924
     荒川区役所介護保険課(相談窓口)   電話   03-3802-3111
                                (内線2433)
     東京都国民健康保険団体連合会(相談窓口)電話  03-6238-0177

9. 虐待防止に関する事項
 事業所は利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため虐待の防止に関する責任者を選任し ます。

10. ハラスメント対策に関する事項
 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境を目指します。
 ① 提供した指定居宅介護支援に対する利用者又はそのご家族からの苦情やハラスメントに迅速かつ適切 に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講ずるものとする。
 ② 利用者又はそのご家族等が事業者の職員に対して行う暴言や暴力・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャ ルハラスメントなどの行為を禁じます。

 ハラスメントに関する相談及び虐待に関する相談窓口        
 (担当責任者)山本 一
11.感染症及びまん延防止対策の対応及び衛生管理
 清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない感染源となることを予防する対策を講じ感染症の 予防及びまん延防止に努め、感染予防に関して研修会や訓練を実施し、感染対策の質の向上に努める。

 【重要事項説明書別票】
  訪問介護サービス
        提供時間         (単位数)料金  自己負担額(1割負担の場合)
         20分未満         (163)1,858円      186円
  身体介護   20分以上30分未満     (244)2,781円      279円
         30分以上60分未満     (387)4,411円      442円
         20分以上45分未満     (179)2,040円      204円
  生活支援   45分以上         (220)2,808円      251円

  その他の加算 
    初回加算          初回に訪問した際       (200)2,280円(228円) 
    緊急時訪問介護加算     計画に無い緊急訪問した際  (100)1,140円(114円)
    生活機能向上連携加算    医療提供施設の理学療法士や医師からの助言を受けた
                  上でサービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合
          生活機能向上連携加算(Ⅰ)      (100)1,140円(114円)
 ※ 利用料金は介護保険報酬に定められています(R6年4月介護保険報酬改正により) 

 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算(所定単位数1,000分の224)               に相当する単位数に地域区分加算をかけて計算した金額です
                               (R6年6月より)

 ① 利用費・自己負担は介護法令の定める1割(一定の以上の所得者は2~3割)負担とさせて頂きます
 ② 身体介護は引き続き30分以上の指定訪問介護を行ったときは、30分増すごとに (82)94円加算さ  れます
  引き続き生活援助を25分増すごとに行う場合(65)75円が加算されます。
 ③ 早朝6:00~8:00及び午後06:00~午後10:00    早朝・夜間料金25%増し
   午後10:00~午前 06:00               深夜料金50%増し
 ④ 利用者の身体的理由により1人による介護が困難と認められる場等であって同時に2人の訪問介護員に  よってのサービスを提供した場合は2人分の料金を頂きます。
 ⑤ 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し

 ・上記料金の項目については月額で計算し、その合計単位数に地域区分=11.40を乗じた金額(小数点以 下切捨て)を請求させて頂きます。 
 ・介護保険支払い限度基準を超えたサービス利用については全額利用者様負但となります。
 ・料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえない 場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。

 キャンセル料金
  ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡を頂いた場合      無料
  ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合        一律 1,000円
  但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止
  の場合にはキャンセル料は頂きません。

 自己負担金
  通院介助、クスリ受け取り等介護員の交通費や買い物の際の代金他は利用者負担となります。

【重要事項説明書別票】
介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス
訪問型サービス(利用料金1ヶ月)
   利用           対象者         (単位数)料金    自己負坦額
(1)週1回程度の利用  要支援1・2・事業対象者 (1176)13,406円  1,341円
(2)週2回程度の利用  要支援1・2・事業対象者 (2349)26,778円  2,678円
(3)週2回を超える利用 要支援2・事業対象者   (3727)42,487円  4,249円
   その他の加算 
    初回加算      初回に訪問した際      (200)2,280円(228円)
 ※ 利用料金は介護保険報酬に定められています(R6年4月介護保険報酬改正により) 

 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算(所定単位数1,000分の224)               に相当する単位数に地域区分加算をかけて計算した金額です
                                (R6年6月より)
 ① 利用費・自己負担は介護法令の定める利用者負担割合は介護給付と同様に1割 (一定の以上の所得者 は2~3割)負担とさせて頂きます。
 ② 事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し

  ・ 上記料金の項目については月額で計算し、その合計単位数に地域区分=11.40を乗じた
    金額(小数点以下切捨て)を請求させて頂きます。
  ・ 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービ支払い限度基準を超えたサービス利用につ  いては全額利用者様負但となります。
  ・ 料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえな  い場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。
キャンセル料金
(ア) サービス利用費は、月の途中により中止・キャンセルが発生しても料金は定額なので変わりません。
(イ) キャンセルがある場合は前日にまでにご連絡下さい。
但し、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情による中止の場合は除きます。
自己負担金
通院介助、クスリ受け取り等介護員の交通費や買い物の際の代金他は利用者負担となります。

サービス相談窓口及び苦情受付窓口
サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。
苦情相談窓口(サービス担当責任者宛て)     電話  03-5824-9135 
【重要事項説明書別票】
介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス
訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)(利用料金1ヶ月)
   利用            対象者        (単位数)料金    自己負坦額
(1)週1回程度の利用  要支援1・2・事業対象者   (1069)12,186円   1,219円
(2)週2回程度の利用  要支援1・2・事業対象者  (2114)24,099円   2,410円
(3)週2回を超える利用 要支援2・事業対象者    (3354)38,235円    3,824円
   その他の加算 
    初回加算       初回に訪問した際   (200)2,280円(228円) 
    ※ 利用料金は介護保険報酬に定められています
                         (R6年4月介護保険報酬改正により)
 ① 利用費・自己負担は介護法令の定める利用者負担割合は介護給付と同様に  1割(一定の以上の所得 者は2~3割)負担とさせて頂きます。
 ②事業所から通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円増し
  ・ 上記料金の項目については月額で計算し、その合計単位数に地域区分=11.40を乗じた
    金額(小数点以下切捨て)を請求させて頂きます。
  ・ 介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービスの支払い限度基準を超えたサービス利用  については全額利用者様負但となります。
  ・ 料金の支払い方法は翌月の15日までに通知し、30日までに担当者にお渡し下さい。尚、やむをえな  い場合は、銀行振込み可能とさせていただきます。

キャンセル料金
 ・介護予防・日常生活支援総合第1号訪問介護事業サービス費は、月の途中により中止キャンセルが発生 しても料金は定額なので変わりません。
 ・キャンセルがある場合は前日にまでにご連絡下さい。
 但し、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情による中止の場合は除きます。

自己負担金
 買い物の際の代金他は利用者負担となります。

サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。
 苦情相談窓口(サービス担当責任者宛て)     電話  03-5824-9135 

   

【重要事項説明書別票】
 保険外サービス料金(自費サービス)
 訪問による介護サービス
        提供時間            身体介護      生活支援 
       20分以上30分未満         2.000円           
       30分以上60分未満          3.000円      2.000円
       60分以上90分未満           4.000円      3.000円
       それ以降30分毎に         +1.000円     +800円

 身体介護と生活支援を混ぜてのご利用も可能です。
 その場合は、上記の料金表の単価を足した料金になります。
 (例えば)身体介護30分と生活支援1時間でのサービスを行った場合、
 2.000円+2.000円=4.000円となります。
 院内介助サービス
       提供時間              料金                              
    20分以上30分未満           1,000円
    30分以上60分未満           2,000円
    60分以上90分未満           3,000円
    それ以降30分毎に           +1,000円
 自己負担金
 通院介助、クスリ受け取り等介護員の交通費や買い物の際の代金他は利用者負担となります。

 キャンセル料金
 ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡を頂いた場合    無料
 ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合      一律 1,000円
 但し 利用者の病変、急な入院、施設入所などやむを得ない事情による中止
 の場合にはキャンセル料は頂きません。

サービス相談窓口及び苦情受付窓口
 サービスに関する相談、要望及び苦情等は訪問介護事業所ゆうあいでお受け致します。
 苦情相談窓口(サービス担当責任者宛て)     電話  03-5824-9135